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2026年8月更新 期限が早い順に整理

辞めたあとは
期限との勝負

退職後の手続きは14日以内・20日以内と期限が決まっているものがあります。知らずに過ぎると、選べたはずの選択肢がなくなります。

14年金・保険の期限
20任意継続の期限
0で相談できる

やることは多く見えますが、期限順に並べれば4つです。順番に片付ければ迷いません。

このページの内容
  1. 期限の早い順
  2. 健康保険
  3. 年金
  4. 失業給付
  5. 税金
  6. 会社が書類を出さない場合

期限の早い順

退職日を起点に

翌日から14日以内:国民健康保険・国民年金の切替(市区町村の窓口)
翌日から20日以内:健康保険の任意継続を選ぶ場合の申請
離職票が届いたら:失業給付の手続き(ハローワーク)
年内に再就職しない場合:確定申告(翌年2〜3月)

いちばん短いのは20日以内の任意継続です。これを逃すと選択肢が1つ減ります。まずここから判断してください。

健康保険

退職すると、その日の翌日に会社の健康保険を失います。空白にはできないので、次の3つから選びます。

①任意継続。今の健康保険を最大2年続ける。会社負担分がなくなるため、保険料は在職中のおよそ2倍になります(上限あり)。扶養に入れている家族がいるなら有利になりやすい。
②国民健康保険。市区町村へ。保険料は前年の所得で決まります。前年の収入が高いと高額になります。
③家族の扶養に入る。収入の条件を満たせば保険料がかかりません。まずここを検討する価値があります。

判断方法はシンプルです。市区町村の窓口で国民健康保険の保険料を試算してもらい、任意継続の金額と比べる。どちらも数字が出るので、迷う必要はありません。

年金

厚生年金から抜けるため、次のいずれかになります。

国民年金(第1号)へ切替。市区町村の窓口で、14日以内。
・配偶者の扶養に入る(第3号)。配偶者の勤務先で手続き。
・すぐ次の会社に入る場合は、新しい勤務先が手続きします。

収入がなくて払えない場合は、免除・納付猶予の制度があります。放置せず申請してください。未納のまま放置すると、将来の年金額だけでなく障害年金の受給資格にも影響します。

失業給付

受け取るには離職票が必要です。会社から郵送されます。届いたらハローワークへ。

金額と期間は、離職理由・年齢・被保険者期間で変わります。ここで大きいのが離職理由です。

離職理由で変わる

自己都合。給付が始まるまでに待期+給付制限期間があります。
会社都合・特定理由離職者。給付制限がなく、期間も長くなる場合があります。倒産、解雇のほか、過度な残業や、退職せざるを得ない事情が認められるケースもあります。

離職票に書かれた離職理由に納得できない場合は、ハローワークで異議を申し立てることができます。その際、残業時間の記録やメールなどが判断材料になります。在職中に手元へ残しておいてください。

税金

住民税。前年の所得に対してかかります。収入がなくなっても、去年の分を払う必要があります。退職月によって、一括徴収か普通徴収(自分で納付)に分かれます。ここが一番の想定外になりやすいので、金額を先に確認しておいてください。

所得税。年の途中で辞めて再就職しない場合、確定申告で還付になることが多いです。源泉徴収票を保管してください。

退職金。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として会社が精算します。

会社が書類を出さない場合

離職票や源泉徴収票が届かないと、上の手続きがすべて止まります。

まずは会社に連絡します。それでも出ない場合は、離職票はハローワーク、源泉徴収票は税務署に相談できます。会社には交付義務があります。

そもそも退職の意思を伝えても話が進まない、連絡が取れないという段階で止まっている場合は、手続き以前の問題です。

退職日までの流れ辞めると言えないとき次を決める順序

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